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住宅ローン返済中でも個人再生はできる!専門家が自宅を守る方法を徹底解説

更新日 2025-11-19

住宅ローンがあっても個人再生なら家を守れる
瀧 基洋

記事監修者

瀧 基洋

バブル崩壊を経験し、住宅販売・仲介・開発に従事。
事業破綻による住宅ローン問題を機に任意売却に注力し、返済相談を支援。

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「カードローンの返済が苦しいが、家だけは手放したくない」
「住宅ローンを滞納してしまったが、個人再生なら競売を止められる?」

借金の返済に追われる中で、家族との思い出が詰まったマイホームを守りたいと願うのは当然のことです。
結論から言うと、「個人再生」の「住宅ローン特則」という制度を使えば、住宅ローン以外の借金を大幅に減額しつつ、家を残すことが可能です。

しかし、この制度を利用するには「代位弁済から6ヶ月以内」などの厳しい期限や条件があり、1日でも遅れると自宅を失うことになりかねません。

本記事では、住宅ローン特則の仕組みや具体的な減額シミュレーション、利用するための条件や期限について徹底解説します。

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個人再生なら「家」を守れる理由:住宅ローン特則とは?

家の鍵と計算機

通常の債務整理(自己破産など)では、資産である自宅は処分の対象となります。
しかし、個人再生には例外的に「住宅ローン特則(正式名称:住宅資金特別条項)」という制度が設けられています。

この制度を利用すると、借金を以下の2つに分けて整理することができます。

  • 住宅ローン:
    今まで通り(または計画通り)全額支払うことで、家を守る。
  • その他の借金(カードローンなど):
    最大で10分の1(または100万円)まで大幅に減額し、3〜5年で分割返済する。

つまり、「住宅ローンは払い続けるから、家を取り上げないでほしい。その代わり、他の借金を減らしてくれれば生活再建できる」という法的な交渉が可能になるのです。

【図解】どれくらい減る?返済シミュレーション

実際に個人再生を行うと、毎月の支払いがどう変わるのか、具体的な事例で見てみましょう。

<モデルケース:Aさん(会社員)>
・住宅ローン残債:3,000万円(月々10万円返済)
・その他の借金(カードローン等):500万円(月々15万円返済)
現在の月々返済額:合計25万円 → 支払い不能

項目 手続き前 個人再生後
住宅ローン 3,000万円
(減額なし)
3,000万円
(継続返済)
その他の借金 500万円 100万円に圧縮
月々の返済額 25万円 約12.8万円
(住宅ローン10万+借金2.8万)

このように、住宅ローンはそのままですが、カードローンの返済が月15万円から約2.8万円(100万円を3年分割)に激減するため、トータルの支払いが現実的な範囲に収まり、マイホームに住み続けられるようになります。

住宅ローン特則を利用できる5つの条件

非常に強力な制度ですが、誰でも使えるわけではありません。
以下の条件をすべて満たしている必要があります。

✅ 利用のための必須条件

  1. 本人が住んでいる「自宅」であること
    (投資用物件や別荘、親が住んでいる家などは不可)
  2. 住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
    (事業資金の担保になっている場合などは不可)
  3. 住宅ローンの名義人本人が申し立てること
  4. 将来にわたって安定した収入が見込めること
    (再生計画通りの支払いが完了できる見込みが必要)
  5. 【重要】代位弁済から6ヶ月以内であること
    (滞納が続いて保証会社が肩代わりした場合)

注意!ペアローンや連帯保証人がいる場合

最近多い「夫婦ペアローン」や、妻が「連帯保証人」になっているケースでは注意が必要です。

夫だけが個人再生をしても、妻の債務や保証債務はなくなりません。
この場合、夫婦そろって個人再生の申し立てをするなどの対策が必要になることが一般的です。片方だけの処理で進めると、もう片方に一括請求がいき、結局家を手放すことになるリスクがあります。

【重要】滞納している場合の「タイムリミット」

現在すでに住宅ローンを滞納してしまっている方も、諦めるのはまだ早いです。
一定の条件を満たせば、個人再生によって「代位弁済の巻き戻し(なかったことにする)」が可能です。

「代位弁済から6ヶ月」が運命の分かれ道

住宅ローンを数ヶ月滞納すると、保証会社があなたに代わって銀行へ全額返済を行います(代位弁済)。
通常、この時点で「分割払いの権利」は消滅し、競売へ向かうしかなくなります。

しかし、代位弁済が行われた日から「6ヶ月以内」に個人再生の申し立てを行えば、特別に住宅ローンを元の分割払いに戻せる可能性があります。

逆に言えば、この期間を過ぎてしまうと、どんなに個人再生をしたくても法律上不可能となり、自宅は競売(または任意売却)で手放すしかなくなります。

住宅ローン返済中に個人再生するメリット・デメリット

改めて、この手続きの良い点と悪い点を整理しておきましょう。

メリット

  • 自宅を守れる:最大のメリットです。引越しや子供の転校を避けられます。
  • 借金の大幅減額:カードローンや消費者金融の借金が5分の1〜10分の1程度になります。
  • 借金の督促が止まる:弁護士等が受任通知を送ると、債権者からの連絡がストップします。
  • 資格制限がない:自己破産のように、警備員や保険外交員などの職業制限がありません。

デメリット

  • ブラックリストに載る:約5〜10年間、信用情報機関に事故情報が登録され、新たなローンやクレジットカードの作成ができなくなります。
  • 官報に載る:国の機関紙である官報に住所と氏名が掲載されます(一般の人が見ることは稀です)。
  • すべての借金が対象:「車のローンだけ除外したい」といった選別はできません(車は引き揚げられる可能性が高いです)。
  • 手続きが複雑で費用がかかる:数十万円の弁護士費用や、個人再生委員への予納金が必要です。

個人再生が難しい・失敗した場合の「任意売却」

個人再生は「今後も住宅ローンを払い続けられる安定収入がある」ことが大前提です。
そのため、以下のようなケースでは裁判所に認めてもらえない(不認可)、あるいは途中で支払えなくなる(計画廃止)ことがあります。

  • 収入が不安定、または大幅に減少した
  • 住宅ローンの額が大きすぎて、他の借金が減っても支払いが追いつかない
  • 代位弁済から6ヶ月を過ぎてしまった

無理をして個人再生するより「任意売却」が正解の場合も

もし、住宅ローンの維持自体が家計を圧迫しているのであれば、無理に家に執着して個人再生をするよりも、「任意売却」で家を適正価格で売却し、借金を清算して再スタートを切る方が、結果的に生活が楽になるケースも多々あります。

任意売却なら、競売よりも高く売れるため残債を大きく減らせますし、引越し代の交渉も可能です。
「個人再生で家を守るべきか」「任意売却で楽になるべきか」の判断は非常に難しいため、両方の知識を持った専門家に相談することが重要です。

➤任意売却とは?メリット・デメリットや競売との違いをわかりやすく解説!

住宅ローンと借金にお悩みの方は全国任意売却協会へ

住宅ローン特則を使った個人再生は、家を守るための非常に強力な手段ですが、手続きは複雑で、厳格な期限があります。
特に「代位弁済」の通知が来ている場合は、一刻の猶予もありません。

私たち一般社団法人全国任意売却協会では、「個人再生で家を守る道」「任意売却で借金をリセットする道」のどちらがあなたにとって最善か、公平な立場からアドバイスを行っています。

弁護士とも連携し、ワンストップでサポート可能です。
「今の収入で個人再生できる?」「もう手遅れ?」と悩む前に、まずは無料相談をご利用ください。あなたの状況に合わせた解決策をご提案いたします。

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