専属専任媒介(せんぞくせんいんばいかい)
専属専任媒介契約とは、不動産を売却または貸し出す際に、特定の不動産会社(宅建業者)にのみ仲介を依頼し、他の業者に重複して依頼できない媒介契約のことです。 さらに、売主や貸主は、自分で買主や借主を見つけた場合でも、その不動産会社を通じて契約を行う必要があります。
この契約では、不動産会社が他の業者に取引を奪われる心配がなく、売主や貸主が独自に契約する可能性も排除されるため、より積極的な販売活動が期待できます。 そのため、迅速な売却を目指す場合には、効果的な媒介契約といえます。
契約を締結した不動産会社には、媒介契約締結から5営業日以内に指定流通機構(不動産業者間の情報ネットワーク)に物件を登録し、1週間に1回以上、依頼者へ業務進捗を報告する義務があります。 これは、他の媒介契約と比較して、より細やかな対応が求められる仕組みとなっています。
特に任意売却では、債権者との交渉を一元化する必要があるため、ほとんどの場合で専属専任媒介契約が採用されます。 これにより、売却活動がスムーズに進み、競売を回避するための最適な手段として活用されるケースが多いです。