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住宅ローンを滞納したらどうなる?差し押さえまでの流れ・対処法を解説

更新日 2025-11-19

住宅ローンを滞納したらどうなる?差し押さえまでの流れ・対処法を解説
瀧 基洋

記事監修者

瀧 基洋

バブル崩壊を経験し、住宅販売・仲介・開発に従事。
事業破綻による住宅ローン問題を機に任意売却に注力し、返済相談を支援。

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「督促状が届いてしまった」「あとどれくらいで家を追い出されるの?」

住宅ローンを滞納してしまい、見えない恐怖と戦っている方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、滞納から「約6ヶ月」放置すると、自宅は競売(強制売却)にかけられる可能性が極めて高くなります。

しかし、逆に言えば「今の段階」であれば、まだ打てる手は残されています。
最も危険なのは、パニックになって金融機関からの連絡を無視し続けることです。

本記事では、滞納月数ごとの「届く通知書」や「起きること」を時系列で完全図解し、最悪の事態である競売を回避するための具体的な対処法を解説します。

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住宅ローン滞納のタイムライン|いつ何が起きる?

住宅ローン滞納の悩み

住宅ローンを滞納してから、家を失うまでには明確な「段階」があります。
ご自身の状況が今どこにあるのか、以下のタイムラインで確認してください。

滞納の進行ステージとリスク

  • 【初期:1〜2ヶ月】注意段階
    銀行から電話・郵便が来る。まだ通常通りの返済に戻せる可能性がある。
  • 【中期:3〜5ヶ月】危険段階
    「期限の利益」を喪失し、一括返済を求められる。ブラックリスト入り確定。
  • 【末期:6ヶ月以上】競売段階
    裁判所から通知が届き、強制退去へのカウントダウンが始まる。

それぞれの段階について、具体的に解説します。

【初期】滞納1〜2ヶ月:督促状・催告書

引き落としができなかった数日後から、金融機関より電話やハガキでの連絡が入ります。
その後、「督促状(とくそくじょう)」「来店依頼書」といった書類が届くようになります。

この段階では、遅延損害金(年14.0〜14.6%程度)は発生するものの、未払い分と損害金をすぐに支払えば大きな問題にはなりません。

【この時の対処法】
金融機関からの電話を無視せず、「いつなら入金できるか」を伝えてください。
もし返済が苦しい場合は、この段階で銀行の窓口へ行き、返済計画の見直し(リスケジュール)を相談しましょう。

【中期】滞納3〜5ヶ月:期限の利益喪失・代位弁済

この時期になると、事態は深刻化します。
「催告書(さいこくしょ)」という、「これ以上待てない」という最後通告のような書類が内容証明郵便で届きます。

そして最も重要なのが、「期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)」です。
これは「分割払いでいいですよ」という権利を失うことであり、ローン残高の全額一括返済を請求されます。

さらに、保証会社があなたに代わって銀行へ返済を行う「代位弁済(だいいべんさい)」が行われ、債権者(お金を返す相手)が銀行から保証会社(または債権回収会社)へと変わります。

【この時の対処法】
一括返済ができなければ、自力での解決はほぼ不可能です。
しかし、まだ競売決定前であれば「任意売却」に向けた活動をスタートできます。すぐに専門機関へ相談してください。

【末期】滞納6ヶ月以降:競売開始決定通知

一括返済もできず放置していると、保証会社は裁判所に競売の申し立てを行います。
裁判所から「競売開始決定通知(けいばいかいしけっていつうち)」という厚みのある封筒が届きます。

この後、裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅へやってきて、室内の写真撮影や調査を強制的に行います(現況調査)。
その後、競売情報としてインターネットや新聞に自宅の情報が公開され、入札が始まります。

【この時の対処法】
競売の入札が始まる直前(開札日の前日など)までは、債権者の合意があれば任意売却への切り替えが可能です。
時間との勝負になりますが、諦めずに専門家へ相談してください。

放置は危険!競売のリスクと「任意売却」との違い

競売と任意売却の違い

滞納を続けて最も避けたいのが「競売」です。
競売になってしまうと、あなたの意思とは無関係に家が安く売られ、強制的に退去させられます。

一方で、専門家のサポートを受けて行う「任意売却」であれば、市場価格に近い価格で売却でき、生活再建の余地が生まれます。

競売と任意売却にはどのような違いがあるのか、比較表で確認しましょう。

項目 競売(強制売却) 任意売却
売却価格 市場価格の5〜7割程度
(安く買い叩かれる)
市場価格に近い金額
(高く売れる可能性)
残る借金 売却額が低いため、
多額の借金が残る
高く売れる分、
借金を大幅に減らせる
引越し費用 一切もらえない
(強制退去)
交渉により、
控除できる可能性がある
プライバシー ネットや新聞で公開。
近所に知られるリスク大
通常の売却と同じ活動。
周囲にバレにくい
自分の意思 一切反映されない 引越し時期などの相談が可能

このように、競売は経済的にも精神的にも大きなダメージが残ります。
「競売開始決定通知」が届いてからでも、任意売却への切り替えは可能です。諦めずにご相談ください。

住宅ローン以外にも注意!見落としがちな2つのリスク

住宅ローン滞納とセットで注意しなければならないのが、「税金」と「連帯保証人」の問題です。

1. 固定資産税や管理費の滞納

住宅ローンが払えない状況では、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金も滞納しているケースが多く見られます。

実は、役所による「税金の差し押さえ」は、住宅ローンの競売よりも手続きが早く行われることがあります。
税金の滞納がある場合、任意売却を進める上でも役所との交渉が必要になり、解決の難易度が上がってしまいます。

2. 連帯保証人への迷惑

住宅ローンを組む際に、配偶者や親族が「連帯保証人」や「連帯債務者」になっている場合、主債務者(あなた)が滞納すると、保証人にも一括返済の請求がいきます。

離婚後に元夫がローンを滞納し、元妻(連帯保証人)に突然請求が来るといったトラブルも急増しています。
あなた一人の問題で済まない可能性があるため、早急な対処が必要です。

住宅ローンを滞納してしまったときの対処法

住宅ローン対策

では、具体的にどうすればよいのでしょうか。
対処法は大きく分けて「今の家に住み続けたい場合」と「家を手放して借金を整理する場合」の2パターンがあります。

今の家に住み続けたい場合の対処法

1. 金融機関への条件変更相談(リスケジュール)

滞納初期(1〜2ヶ月)であれば、銀行に相談して返済額を一時的に減らしてもらう、返済期間を延ばしてもらうなどの交渉(リスケジュール)が可能です。
ただし、これはあくまで「支払いの先送り」であり、利息負担は増える点に注意が必要です。

2. 個人再生(民事再生)

裁判所の手続きにより、借金を大幅に(5分の1程度など)減額する制度です。
「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、住宅ローン以外の借金(カードローンなど)を整理しながら、マイホームを守ることができます。

ただし、安定した収入があることなど、利用には条件があります。

3. リースバック

自宅を投資家や不動産会社に売却し、その後は「賃貸」として家賃を払いながら住み続ける方法です。
引越しをする必要がなく、将来的に買い戻せる契約を結べる場合もあります。

家を手放しても負担を減らしたい場合の対処法

1. 任意売却(にんいばいきゃく)

金融機関の合意を得て、一般市場で自宅を売却する方法です。

前述の通り、競売よりも高く売れるため、残る借金を最小限に抑えられます。
また、売却後の残債についても、無理のない範囲(月額5,000円〜3万円程度など)での分割返済に応じてもらえるよう交渉が可能です。

「今の家にこだわらず、借金の重圧から解放されたい」という方にとって、最も有効な解決策の一つです。

2. 自己破産

裁判所に申し立てを行い、すべての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
自宅などの資産は処分されますが、借金がゼロになるため、経済的な再スタートを切りやすくなります。
任意売却で残った借金がどうしても払えない場合に、最終手段として検討します。

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ひとりで悩まず、まずは現状の整理から

住宅ローンの滞納は、時間が経てば経つほど選択肢が減り、解決が難しくなります。

「銀行から督促が来て怖い」「競売通知が届いてしまった」
どのような状況であっても、何もせずに放置することだけは避けてください。

初期段階であれば銀行との交渉で解決できるかもしれませんし、競売決定後であっても任意売却でダメージを最小限に抑えることができます。

当協会では、ご相談者様の状況に合わせて「競売を回避し、生活を再建するための最善策」をご提案いたします。
相談は無料です。取り返しがつかなくなる前に、一度私たちにご相談ください。

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