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住宅ローンの名義は夫のままで夫が家を出て妻と子が住み続けるケースのリスクと対処法

更新日 2025-12-12

瀧 基洋

記事監修者

瀧 基洋

バブル崩壊を経験し、住宅販売・仲介・開発に従事。
事業破綻による住宅ローン問題を機に任意売却に注力し、返済相談を支援。

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要約 SUMMARY

  • 夫名義の家に妻子だけが住み続けることは、原則として銀行との契約違反となり、一括返済を求められるリスクがある
  • 夫が退去すると「住宅ローン控除」が使えなくなり、ローンの支払いが贈与とみなされ「贈与税」がかかる可能性も
  • リスクを回避するには、妻名義への借り換えや、公正証書の作成、あるいは売却(任意売却・リースバック)を検討する必要がある

「子供の学校を変えたくないから、夫が出て行った後も今の家に住み続けたい」
「夫も『ローンは僕が払うから住んでいいよ』と言ってくれているし、大丈夫だよね?」

離婚や別居に伴い、「住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続けるケース」は非常に多く見られます。
しかし、当人同士で合意が取れていても、銀行(金融機関)との契約上は非常に危険な状態であることをご存知でしょうか。

最悪の場合、契約違反として「住宅ローンの一括返済」を求められ、住む場所を失う可能性があります。

この記事では、夫名義の家に住み続けることの法的なリスクや税金の問題、そして「それでも住み続けるための現実的な対策」について、専門家が詳しく解説します。

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1. 夫名義の家に住み続けるのは「契約違反」?最大のリスクとは

銀行との契約

住宅ローンは、「契約者本人(およびその家族)が住むこと」を条件に、低い金利で融資されています。
そのため、名義人である夫が家を出て行き、別居や離婚によって「他人」となった元妻だけが住む状態は、原則として「資金使途違反(契約違反)」とみなされます。

「期限の利益喪失」による一括返済請求

契約違反が銀行に発覚した場合、銀行は「期限の利益喪失(分割払いの権利剥奪)」を主張し、残っているローン全額の即時一括返済を求めてくる権利を持っています。

「毎月ちゃんと払っていれば文句ないでしょう?」と思うかもしれませんが、銀行にとっては「住んでいない人に住宅ローン(低金利)を貸す義理はない」のです。一括返済ができなければ、自宅は競売にかけられ、妻子は強制退去となります。

住民票をごまかすのは危険!銀行にバレる理由

「夫の住民票をそのままにしておけばバレないのでは?」と考える方もいますが、これは絶対におすすめしません。
銀行は、郵便物が届かない(転送される)、給与振込口座が変わった、年末調整の書類内容がおかしい、といった些細な変化から居住実態の乖離を検知します。

虚偽の申告が悪質と判断されれば、即座に厳しい対応(法的措置)を取られるリスクが高まります。

2. 見落としがちな税金・お金のトラブル

銀行との契約問題だけでなく、税金面でもデメリットが発生します。夫の手取りが減り、ローンの支払いが滞る原因にもなり得ます。

住宅ローン控除が使えなくなる

住宅ローン控除を受けるための要件は「名義人がその家に住んでいること」です。
夫が退去した時点で控除の対象外となります。もし黙って控除を受け続けていると、後で税務署に発覚した際に「脱税」とみなされ、追徴課税(ペナルティ)を支払わなければなりません。

贈与税(みなし贈与)がかかる可能性

夫がローンを払い、妻が家賃を払わずに住む場合、夫から妻へ「家賃相当額の利益をプレゼントした」とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
※ただし、離婚前で生活費としての性格が強い場合や、子供の養育費代わりと認められる場合は非課税となるケースもあります。

3. それでも住み続けるための5つの現実的な対策

対策を検討

リスクを理解した上で、それでも今の家に住み続けたい場合、どのような対策をとるべきでしょうか。

対策①:妻名義で住宅ローンを借り換える

最も安全かつクリーンな方法です。妻が自分の名義で新たにローンを組み、夫から家を買い取ります。
夫との縁も切れ、自分の資産になりますが、妻自身に「夫のローン残高全額」を借りられるだけの安定した収入(年収)が必要です。

対策②:銀行に相談して条件変更を認めてもらう

銀行に事情を正直に話し、夫が退去した後もローンを継続することを認めてもらいます。
ただし、金利が引き上げられたり(アパートローン金利への変更)、妻が連帯保証人になることを求められたりするケースがあります。
※「フラット35」の場合は、所定の手続きを踏めば、離婚後もそのまま利用できる可能性が高いです。

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対策③:公正証書で「使用貸借」などの契約を結ぶ

銀行には黙認してもらいつつ、夫婦間で強力な契約を結んでリスクヘッジする方法です。
「夫は妻に無償で家を貸す」「もしローンを滞納したら違約金を払う」といった内容を、法的効力のある「公正証書」に残します。

対策④:養育費としてローン相当額を支払ってもらう

夫が銀行へ直接払うのではなく、夫から妻へ「養育費」として現金を渡し、妻がローン返済口座へ入金する方法です。
現金の流れを妻が管理できるため、「夫が勝手に滞納していないか」を毎月チェックできるメリットがあります。

対策⑤:リースバックで賃貸として住む

一度、第三者(投資家や不動産会社)に家を売却し、その後は家賃を払って住み続ける方法です。
夫名義のローンは完済されるため、契約違反のリスクはゼロになりますが、毎月の家賃負担が発生します。

4. もし夫がローンを払わなくなったら?

夫が出て行った後、一番怖いのは「夫がローンの支払いを止めてしまうこと」です。
夫にとって自分が住んでいない家にお金を払い続けるモチベーションは低く、再婚などで生活が変わると滞納が始まるケースが後を絶ちません。

もし滞納が始まると、銀行から督促状が届き、最終的には競売(けいばい)にかけられ、妻子は強制退去させられてしまいます。

滞納が始まったら「任意売却」を検討

競売になる前に、「任意売却(にんにばいきゃく)」という方法で解決できる可能性があります。
これは、銀行と話し合って市場価格で家を売却する方法です。競売よりも高く売れるため借金を減らせるほか、引越し費用の確保や、退去時期の調整が可能です。

まとめ:リスクを放置せず、早めの相談を

相談風景

「住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続けるケース」は、一見平穏に見えても、水面下で多くのリスクを抱えています。
安易な口約束だけで済ませず、公正証書の作成や、銀行との調整など、法的な裏付けをとっておくことが、あなたと子供の生活を守ることにつながります。

「今の状態で住み続けて大丈夫?」
「夫がローンを滞納しそう…」

このような不安をお持ちの方は、一般社団法人 全国任意売却協会にご相談ください。
離婚問題と住宅ローンに詳しい専門家が、あなたの状況に合わせて、リースバックや借り換え、任意売却など、最適な解決策をご提案します。

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