専任媒介(せんにんばいかい)
専任媒介契約とは、不動産の売却や賃貸を行う際に、特定の不動産会社(宅建業者)のみに仲介を依頼する契約の一種です。 ただし、依頼者(売主・貸主)は、自ら買主や借主を見つけた場合、直接取引を行うことが可能です。
この契約では、不動産会社が他の業者に契約を奪われる心配がなくなるため、より積極的な販売活動が期待できます。一般媒介契約のように複数の不動産会社に依頼できる契約では、他の業者が契約を成立させると依頼した会社の努力が無駄になるリスクがありますが、専任媒介契約ではその可能性が低くなります。
契約を締結した不動産会社には、7営業日以内に指定流通機構(不動産業者間の情報ネットワーク)に物件を登録し、その登録証を依頼者へ交付する義務があります。 また、2週間に1回以上の進捗報告を行うことが義務付けられており、依頼者は売却活動の状況を定期的に把握できます。
ワンポイント
任意売却では、債権者との調整を一元化する必要があるため、より厳格な「専属専任媒介契約」が選ばれるケースがほとんどです。