全国対応・土日も受付・無料相談 【受付時間】9:00~20:00(年中無休)

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

不動産を売買する際、不動産売買契約書には「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という重要な項目が記載されています。 瑕疵(かし)とは、見えない欠陥や不具合 を指します。売買契約時に明らかになっている欠陥や不具合については、売主が買主に説明するのが一般的です。しかし、売主自身も気づいていなかった瑕疵が後から発見された場合、その責任をどうするかが問題となります。 瑕疵担保責任とは、売却した不動産に隠れた瑕疵があった場合、売主が責任を負う制度 です。買主は発見後に、売主に対して修繕を求めることができ、場合によっては損害賠償請求も可能 となります。

ワンポイント

瑕疵(かし)には物理的な欠陥だけでなく、心理的瑕疵や周辺環境による影響も含まれます。売主にとって問題がなくても、買主の価値観や感じ方によっては瑕疵と判断されることもあるため、売買契約前に十分な確認が重要です。

関連用語

関連記事一覧

用語集トップへ
メール相談 LINE相談

全国から無料相談受付中!年中無休