管財事件(かんざいじけん)
管財事件とは、自己破産の手続きの一種で、20万円以上の財産を持つ債務者が自己破産を申請する場合に適用される手続きです。 裁判所は、破産者の財産を管理・換価するために「破産管財人」(通常は弁護士)を選任し、財産の調査や債権者への配当を行います。そのため、手続きの期間が長くなり、裁判所への予納金(最低50万円)、弁護士費用などの負担が大きいという特徴があります。
個人の自己破産手続きでは、費用や手続きの負担を軽減するために、「少額管財事件」 として扱われることが一般的です。また、自宅を所有したまま自己破産すると管財事件となるため、手続き負担を抑えるために事前に任意売却を行い、「同時廃止」手続きで破産申請するケースも多く見られます。
ワンポイント
管財事件では、破産管財人による詳細な調査が行われるため、財産隠しや虚偽の申告は重大な違法行為とみなされ、免責不許可となる可能性があります。 破産手続きを円滑に進めるためには、管財人への誠実な協力が不可欠です。