一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
一般媒介契約 とは、不動産取引をする際に結ぶ媒介契約の一つで、依頼者(売主や貸主)が複数の宅建業者に重複して媒介を依頼できる契約形態です。依頼者は特定の業者に限定せずに依頼できるだけでなく、自ら取引相手(買主や借主)を見つけて直接契約を結ぶことも可能です。
また、「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」とは異なり、不動産会社間で情報を共有する「指定流通機構」への登録義務や、売主・買主への報告義務がありません。そのため、売却に時間がかかっても高値で売りたい場合や、複数の不動産会社と並行して交渉を進めたい場合に適しています。ただし、「任意売却」を行う際は、債権者(お金を貸している者)との調整を一本化する必要があるため、1社のみと契約する「専属専任媒介契約」を結ぶ必要があります。