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法定納付期限(ほうていのうふきげん)

税金の納付における正式な納期限を指します。地方税では、各納付書に記載された納付時期ごとに納期限が設定されていますが、第1期分の納期限が「法定納期限」となります。 国民健康保険料ではなく「保険税」として扱われるため、法定納期限はやはり第1期分の納期限となります。例えば、抵当権の設定日が平成27年6月30日であり、健康保険税の納期限が第1期分:平成27年3月2日、第2期分:平成27年7月1日である場合、その年度のすべての健康保険税が抵当権よりも優先して徴収されることになります。

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