偏頗弁済(へんぱべんさい)
偏頗弁済とは、債務者が特定の債権者に対して優先的に弁済を行ったり、担保を提供したりする行為を指します。この行為は、他の債権者との公平性を損なうため、自己破産や個人再生の手続きにおいては問題視され、場合によっては否認されることがあります。
偏頗弁済の影響
支払不能の状態や破産申請後に偏頗弁済を行うと、破産管財人によって「否認」され、弁済や担保の設定がなかったことにされる可能性があります。さらに、場合によっては自己破産や個人再生の申請自体が認められなくなるリスクもあります。
偏頗弁済が禁止される理由
これは「債権者平等の原則」に基づいています。自己破産や個人再生では、すべての債権者が公平に扱われるべきであり、特定の債権者のみが優遇されると、他の債権者に不満が生じ、公正な手続きが損なわれるからです。また、債権者間の過度な取り立て競争を防ぎ、債務者が圧力を受けすぎないようにする目的もあります。