破産財団(はさんざいだん)
破産財団とは、破産手続開始決定時点で破産者が所有するすべての財産を指します(破産法34条1項)。破産手続においては、破産財団は破産管財人によって管理・換価され、法律の規定に基づいて債権者への配当などに充てられます。破産者の財産は手続開始とともに破産管財人の管理下に置かれ、適正な手続を経て清算されることが特徴です。
ワンポイント
破産財団は破産者の財産を債権者への配当に充てるための仕組みですが、個人破産では一定額の自由財産が認められるのに対し、法人破産ではすべての財産が換価されます。特に、法人代表者が連帯保証人の場合、法人破産後も個人の負債が残るため、代表者自身の破産も検討する必要があります。