破産管財人(はさんかんざいにん)
破産管財人とは、自己破産手続きにおいて裁判所から選任される弁護士のことです。破産者(債務者)の財産を調査・管理し、換価(売却)して得た資金を債権者へ公平に分配する役割を担います。
ワンポイント
破産管財人の業務は公正中立な立場で行われるため、破産者の「味方」でも「敵」でもありません。しかし、手続きを円滑に進めるため、破産者は財産状況を正直に申告し、破産管財人の調査や換価業務に協力する義務があります。
破産管財人とは、自己破産手続きにおいて裁判所から選任される弁護士のことです。破産者(債務者)の財産を調査・管理し、換価(売却)して得た資金を債権者へ公平に分配する役割を担います。
破産管財人の業務は公正中立な立場で行われるため、破産者の「味方」でも「敵」でもありません。しかし、手続きを円滑に進めるため、破産者は財産状況を正直に申告し、破産管財人の調査や換価業務に協力する義務があります。