配当要求終期の公告(はいとうようきゅうしゅうきのこうこく)
競売の申し立てが行われた際、競売申立債権者以外の債権者に対し、売却代金から配当を受ける権利を主張するよう求める制度です。裁判所は競売開始決定後、差押登記を実施し、不動産の物件情報を公告します。この公告を見た他の債権者は、執行裁判所に対して債権の申し出を行うことで、売却代金の一部から配当を受ける可能性があります。
配当要求終期の公告の流れ
【1】競売開始決定:住宅ローンの滞納が続くと、6~8ヶ月程度で競売開始決定が下され、裁判所が物件情報を公告します。
【2】配当要求終期の公告:競売開始決定から約2~4週間後に、債権者への配当を求めるための公告が出されます。申し出の開示期間は約1ヶ月です。
【3】優先配当の仕組み:落札後、まずは抵当権などを有する担保債権者へ優先的に配当が行われます。もし売却価格が高く、担保債権者への弁済が完了した場合、無担保債権者にも配当の可能性があります。
【4】悪質業者への注意:配当要求終期の公告は裁判所の掲示板に掲載されるため、一般の不動産業者や投資家も閲覧可能です。この情報をもとに営業を行う悪質な業者も存在するため注意が必要です。
【5】任意売却の選択肢:配当要求公告の段階であれば、まだ競売を回避し、任意売却へ切り替えることが可能です。競売にかかると市場価格より低く売却される可能性があるため、早めに任意売却を検討することが重要です。