同時廃止(どうじはいし)
同時廃止とは、自己破産の手続きのうち、破産管財人を選任せずに破産手続きが開始と同時に終了する方式のことです。裁判所が、破産者に特に問題がなく、財産を管理・処分する必要がないと判断した場合に選択されます。
同時廃止のメリット
同時廃止は基本的に書類審査のみで完了するため、手間や費用が少なく、短期間で手続きが終わるのが特徴です。例えば、破産管財人が関与する管財事件では、裁判所に納める費用が50万円程度かかり、手続き期間も4ヶ月以上ですが、同時廃止なら費用は1〜5万円程度、期間は3〜4ヶ月と、費用と時間を大幅に抑えられます。