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滞納処分(たいのうしょぶん)

滞納処分とは、市税などの公債権を滞納している人の意思に関係なく、行政機関が強制的に徴収するための手続きです。具体的には、滞納者の預金、生命保険、給与、売掛金、不動産などの財産を差し押さえ、その財産を換価(売却して現金化)し、滞納分の税金などに充てる一連の強制徴収手続きを指します。また、市税などの強制徴収に関する滞納処分は、「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」と定められており(地方税法第331条第6項等)、国税の滞納処分と同様のルールに基づいて執行されます。

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