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少額管財事件(しょうがくかんざいじけん)

少額管財事件とは、自己破産手続きの一種で、破産管財人の調査の結果、換価できる財産が少ない場合に適用される制度です。

通常の管財事件よりも手続きが簡略化され、申立てから3ヶ月以内に完了することが多く、裁判所に支払う予納金も約20万円と、費用負担が比較的軽いのが特徴です。

この制度を利用するには、弁護士が代理人として申請することが必須であり、司法書士では申請できません。少額管財事件を活用することで、破産手続きをスムーズに進め、時間的・経済的負担を軽減することが可能となります。

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