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次順位買受申出人(じじゅんいかいうけもうしでにん)

競売において、最高価買受申出人(落札者)が代金を支払わなかった場合、次順位買受申出人がその物件を購入できる権利を持ちます。

ただし、自動的に次順位買受申出人になれるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

1.次順位買受申出人としての申請を行うこと

2. 入札価格が「最高入札価格-公売保証額」を上回っていること

3. 入札額が全体で2番目に高いこと

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