TOP > 関連用語集 > 次順位買受申出人(じじゅんいかいうけもうしでにん)
競売において、最高価買受申出人(落札者)が代金を支払わなかった場合、次順位買受申出人がその物件を購入できる権利を持ちます。
ただし、自動的に次順位買受申出人になれるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。
1.次順位買受申出人としての申請を行うこと
2. 入札価格が「最高入札価格-公売保証額」を上回っていること
3. 入札額が全体で2番目に高いこと
住宅ローンが払えないとどうなる?対処法とやってはいけないこ...
全国から無料相談受付中!年中無休
AIコンシェルジュに相談