生活保護受給者が相続したマンション!管理費滞納による「追い出し競売」を賃借人への売却で回避したケース

生活保護受給者が相続したマンション、管理費滞納で競売に
- エリア千葉県
- 職業生活保護受給者
- 家族お子様1人
- 物件種別マンション(賃貸中)
- 残債300万円
- 売却価格1,800万円
原因と相談するにいたたった背景
生活保護を受給していたAさん(40代)は、お父様の他界により、不動産と多額の現金を相続しました。しかし、よく内容を理解しないまま相続したため、所有するマンションの管理費などの滞納が発覚。ついには管理組合から競売をかけられてしまう事態となりました。
そのマンションには賃借人(入居者)が住んでいたため、「賃借人に迷惑をかけたくない」と、私たちにご相談にいらっしゃいました。
今回は、長年にわたり滞納されていた管理費が200万円を超え、管理組合から「追い出し競売(59条競売)」が申し立てられていました。賃借人の方も含め、すべての関係者の不安を払拭し、円満に解決することができました。
任意売却をご提案、賃借人への売却で解決
難易度
★★★ご提案内容と解決方法
Aさんの場合、不動産の売却金額が管理費の滞納額を大きく上回ることが確実でした。私たちは、競売の期日を常に確認しながら、早期売却を目指しました。
- 賃借人への状況説明: 賃借人に状況を説明したところ、なんと「自分がマンションを購入して住み続けたい」という希望があることが判明しました。
- 売却の実行: そこで、私たちは賃借人の方に詳細な説明を行い、そのまま売却する手続きを進めることになりました。
解決後は生活保護の継続に向けたサポートへ
競売は無事に回避され、賃借人の方に売却が完了しました。しかし、Aさんは生活保護受給者だったため、売却によって手元に現金が残ると生活保護が外されてしまうという新たな問題が発生しました。
現在、私たちは弁護士を紹介し、生活保護課との協議をサポートしています。
「多くの資産を持った父が亡くなり、相続がかなり複雑だったため、ずっと放置していた様々な滞納金を今回の売却をきっかけにすべて清算することができました」と、おっしゃっていたAさん。
「障害があり仕事を続けるのが難しいため、生活保護が外されてしまうと今後の生活ができなくなります。弁護士の先生に話を繋ぐところまで、協会の相談員の方が交渉や提案をしてくださり、すごく助かりました」と、感謝の気持ちを伝えてくださいました。
今回の担当者

瀧 基洋
相続後一度も支払われていなかった管理費が200万円を超え、管理組合から追い出し競売(59条競売)が申し立てられていました。既に執行官による調査が行われ、賃借人も動揺している状況でしたが、今回の売却によって全ての利害関係人の不安を解消することができました。