明渡猶予制度(あけわたしゆうよせいど)
明渡猶予制度とは、不動産が競売で落札された際に、物件の賃借人が一定期間の間退去(明渡期限)を猶予され、引き続き物件を利用できる仕組みです。猶予期間は「買受日(落札者が代金を納付した日)から最大6か月間」と定められています(民法395条)。 この期間が終了すると、賃借人は建物を引き続き使用することができなくなり、退去しなければなりません。
ワンポイント
抵当権設定後に物件を賃借した賃借人は、競売後の落札者に賃借権を主張できず、原則として即時退去が必要です。しかし、賃借人の不利益を防ぐため、法律は明渡猶予制度を設け、最長6か月の退去猶予を認めています。2004年以前は「短期賃貸借」により賃借権を主張できましたが、落札者への影響が大きいため廃止され、現行の猶予制度に変更されました。